新潟県外国人材受入サポートセンターです。
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響に伴う最新情報を号外でお送りします。
【外国人材の雇用・在留関係】
●帰国が困難な中長期滞在者からの在留諸申請の取扱いについて(5月20日付)
これまで3か月だけ延長されていた滞在期間が、さらに6か月延長されることになりました。
また、留学生については卒業後であってもアルバイトができるようになりました。
手続きや詳細については下記のリンクからお願いします。
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf
●「Q&A」在留資格認定証明書の取扱いについて(4月23日)
在留資格認定証明書の有効期限を3か月から6か月にするための手続き、再入国期限が過ぎた場合の手続き、外国人の招へいを取りやめる場合の手続きなど、その他さまざまなケースについてQ&A方式で説明しています。
全部で15問あります。
http://www.moj.go.jp/content/001319321.pdf
●帰国困難者(ワーキング・ホリデー)の在留諸申請について(4月28日付)
ワーキング・ホリデーで在留している方が、ワーキング・ホリデーの活動(就労など)を引き続きおこないたい場合、6か月の延長が可能です。
また、ワーキング・ホリデー終了後、いったん短期滞在へ変更した方も、再びワーキング・ホリデーへの変更が可能です。
http://www.moj.go.jp/content/001319466.pdf
【その他お役立ち情報】
● 新しい生活様式
・人との間隔は2メートル
・外出時はマスクを着用
・帰宅したらまず手や顔を洗う
・帰省や旅行は控えめに
・誰とどこで会ったかメモを
・買い物はすいた時間に素早く済ます
・ジョギングは少人数で
・食事は横並びで、おしゃべりは控えめに
・テレワークや時差出勤を
・会議はオンラインで などなど。
外国人従業員の方々にも周知をお願いします。
http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf
●特別定額給付金の確実な受給について(技能実習生、監理団体、実習実施者各位)(5月14日付)
特別定額給付金は、4月27日現在、住民票がある外国人であれば受給できます。
簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うための制度です。
技能実習生がもれなく受給できるようご配慮をお願いいたします。
http://www.otit.go.jp/files/user/docs/200514-5.pdf
当センターでは、外国人材の受入れに関する様々なご相談をお受けしています。
オンライン相談も行っていますので、お気軽にご連絡ください。
※本メール記載の情報は、編集時点で公表されている情報に基づいています。