新型コロナの影響で、解雇、自宅待機などとなった方への救済策が明らかになりました。
対象となるのは、技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能など就労資格全般です。
ただし、技能実習は除きます。
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就労ビザをもっている人は、働いていない期間が3か月を超えると、その在留資格は取消しの対象になります。
しかし、新型コロナの影響で、解雇されたり、自宅待機を指示されている人までを取消しの対象にするのは酷です。
そこで、一定の条件のもと、いまの在留資格のままで日本にいられることが決まりました。
一定の条件とは?
① 解雇又は雇止めの通知を受けたあとも、就職活動を希望する方
② 自宅待機を命じられているが、復職を希望する方
③ 勤務日数、勤務時間が短縮されているが、引き続き働くことを希望する方
④ ①~③と同様な状況にある方
必要な手続は?
引き続き日本に在留する特別な手続きはありません。
ただし、解雇された方は、その旨を入管に届けてください。(所属機関に関する届出)
また、アルバイトをするには入管の許可が必要です。(資格外活動許可申請)
●解雇された方は、会社都合であることの記載のある文書(退職証明書、離職票、解雇通知書などを提出してください。
●自宅待機や勤務日数時間が短縮されている方は、勤務先がアルバイトを認めている旨の同意書を提出してください。
●許可の日から6か月、もしくは在留期限までのいずれか早い日までアルバイトができます。
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次に、解雇されたまま、また自宅待機などのまま在留期限が近づいてきたらどうすればいいのでしょうか。
2つの方法があります。
1.いまの在留資格を更新する方法
次にあてはまる方は、いまの在留資格が1年更新できます。
(1)在留期限満了の日以後1か月以内に、待機期間が終わる方
(2)勤務時間が短縮されている場合で、勤務時間 > 待機時間 となっている人
必要な手続きは?
在留期間更新許可申請書,と上記(1)もしくは(2)の事実を会社が証明した文書を用意してください。
2.特定活動に変更する方法
上記1.(1)、(2)にあてはまらない方は、いまの在留資格を特定活動に変更して就職活動が行えます。通常6か月が許可されます。
必要な手続は?
在留資格変更許可申請書のほか会社都合で解雇、自宅待機などになったことを証明する文書を用意してください。
具体的には、
解雇された場合は、退職証明書、離職票、解雇通知書のいずれかを用意してください。会社都合である旨が記載されていることが必要です。
自宅待機の場合は、会社作成の文書を提出してください。形式は問いませんが、自宅待機の期間が明示されていることが望ましいです。
●特定活動の期間は、最初6か月、さらに6か月の延長が可能です(合計1年)。この間に再就職先を見つけてください。
●許可をうければ、アルバイトもできます(資格外活動許可申請)。許可の日から6か月、もしくは在留期限までのいずれか早い日までアルバイトができます。
●再就職先が見つかったら、それぞれの就労資格(技術・人文知識・国際業務や技能など)に変更してください。(在留資格変更許可申請)
この記事は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機等となった方について(出入国在留管理庁 6月1日)
をもとに作成しました。
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