コロナ禍において、本国や居住地に帰国することができず、本邦での生計維持が困難である外国人の方に対して、週28時間以内のアルバイトが認められるようになりました。
〇以下の要件に該当している必要があります。
(1)現在有している在留資格で就労をすることができないこと
(2)帰国が困難であること
(3)在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など、帰国するまでの生計維持が困難であること
〇希望する方で、前述の要件に該当する方は、以下の書類を準備して地方出入国在留管理官署で資格外活動許可申請を行う必要があります。
(1)資格外活動許可申請書
(2)帰国が困難であることについて、合理的な理由があることを確認できるもの(直近の在留資格変更許可申請等で提出している場合は再度提出していただく必要はありません。)
(3)理由書
<関連リンク>
【出入国在留管理庁】「コロナ禍で帰国することができず、本邦での生計維持が困難であるため、就労(アルバイト)を希望する方へ」
http://www.moj.go.jp/isa/content/001334300.pdf
資格外活動許可申請書
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004124.pdf
理由書(サンプル)
http://www.moj.go.jp/isa/content/001334282.doc
【出入国在留管理庁】「本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い(2020.12.1)」
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf