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コンビニで働く外国人のビザと卒業後、
コンビニに就職を希望する留学生のビザ変更について 18号
相談員:佐々木 啓
Q.
コンビニで働く外国人が増えています。日本語が上手で対応も丁寧です。
彼らにとっても、このままずっとコンビニで働けたらいいと思うのですが、可能ですか?
A.
日本で働けるかどうかは、その外国人が持っている在留資格によって決まります。
日本に滞在する外国人は皆さん何らかの在留資格をもっています。
たとえば、観光客は短期滞在ビザ、日本人と結婚している方は日本人の配偶者等ビザ、学生は留学ビザといった具合です。
コンビニで働く外国人の多くは、留学ビザ、永住ビザ、定住者ビザ、日本人の配偶者ビザで働いていると考えられます。
永住ビザ、定住者ビザや日本人の配偶者ビザであれば、ずっとコンビニで働いてもらうことができます。
しかし、留学ビザの学生は学生の間しか働けません。しかも、週28時間が限度です。
卒業後もコンビニで働きたいと思えば、入管で留学ビザから別のビザに変更する必要があります。
留学生は、技術・人文知識・国際業務ビザへの変更が必要です。
このビザは専門性の高い仕事につく場合に認められるものです。ですので、コンビニの本社管理部門、複数店舗を統括するマネージャーとして働く場合には変更が許可される可能性があります。
しかし、就職後、コンビニのお店の中でアルバイトと同じ仕事をする場合や1店舗の店長として働く場合、これまでのところ許可された例はありません。
※一般には、在留資格をビザと言うことが多いようです。
厳密には在留資格とビザは違うものですが、ここでは在留資格の意味でビザと書いています。
出典(参考):
よくわかる入管法 第4版
有斐閣 山田、黒木、高宅
在留資格変更許可申請
出入国在留管理庁ホームページ
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
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