こんにちは!外国人雇用の「サポセン」です。
メルマガをお届けします。外国人雇用のことならお気軽にお問い合わせください。
記事のテーマ
在留中に必要となる手続き 21号
相談員:平硲
新年度が始まり、新しい環境の中に身を置く方も多いかと思います。
引越しなどで住所に変更が生じた場合、免許証や住民票の住所変更が必要となりますが、日本に在留する外国人においてもこのような手続きが必要な場合がありますので、ご案内します。
【手続きの一例】※中長期在留者の場合
①在留カードに記載されている氏名・生年月日・性別・国籍に変更が生じた場合
→14日以内に届出をする必要があります。
窓口は地方入管局・支局・出張所です。
②在留カードを紛失・滅失した場合
→14日以内に再交付申請をする必要があります。
窓口は地方入管局・支局・出張所です。
③勤務先・所属機関を変更した場合
→14日以内に届出をする必要があります。
窓口は地方入管局・支局・出張所です。
④住所が変わった場合
→14日以内に市町村役場で住所変更をします。
新しい住所を在留カードの裏に書いてくれます。
※中長期在留者とは、在留資格を持ち3か月を超える在留期間が決定された人などをいいます。
【手続きを怠った場合のペナルティ】
20万円以下の罰金または1年以下の懲役に処される場合があります。
住所変更を90日以内に手続きをしないと、在留資格を取消されることもあります。
【新潟出張所】
所在地:
〒950-0001
新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル
電話番号:
025-275-4735
受付時間:
9時~15時 (土・日曜日,休日を除く)
参考:
出入国在留管理庁
中長期在留者とは
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_1_index.html
窓口の所在地
http://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/index.html
記事へのご質問に執筆者がお答えします。
メールにてお知らせください。